世田谷区議会 2022-09-30 令和 4年 9月 定例会−09月30日-04号
本件は、児童相談所業務手当の額を改定するため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六十八号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第六十九号「世田谷区手数料条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
本件は、児童相談所業務手当の額を改定するため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六十八号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第六十九号「世田谷区手数料条例の一部を改正する条例」について申し上げます。
この条例につきましては、児童相談所業務手当の額を改定する必要があるため御提案するものでございます。 改正の内容につきましては、九月二日の本委員会で御説明したとおりでございます。 施行日についてですが、公布の日からとなり、令和四年四月一日よりの適用となります。 議案第六十八号につきましては以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
本件は、児童相談所業務手当の額を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 次に、議案第六十九号「世田谷区手数料条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。
一時保護所を除き、児童相談所に勤務する職員が児童福祉法第十二条第二項に規定する業務――これは子どもやその家庭に関する専門的な相談対応、調査や、専門的な判定、子どもの保護などによる安全の確保などというものでございます――を行うため、家庭訪問、指導、相談等の業務に従事したときに支給する児童相談所業務手当の額の上限額を今現在四百九十円となっているものを九百五十円に改定するものでございます。
児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法に規定する業務を行うため家庭訪問などに従事したときに支給する児童相談所業務手当について、職員の処遇改善と人材確保を図るため、支給上限額を引き上げるものです。項番2の改正概要をご覧ください。(1)でございますけれども、児童相談所業務手当の支給上限額を現在の490円から950円に引き上げます。
議案第42号「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」は、児童相談所業務手当の額の上限を改めるほか、所要の規定整備をするものでございます。 議案第43号「東京都板橋区特別区税条例等の一部を改正する条例」は、上場株式等の配当所得等に係る課税方式に関する規定及び住宅借入金等特別税額控除の適用期間を改めるほか、所要の規定整備をするものでございます。
項番2、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、児童相談所に勤務する職員の児童相談所業務手当の日額の上限を現行490円から950円に改めるほか、所要の規定整備をするものです。
(1)児童相談所に勤務する職員が児童福祉法第十二条第二項に規定する業務等を行うため、家庭訪問、指導、相談等の業務に従事したときに、従事した日一日につき四百九十円を超えない範囲において、規則で定める額の特殊勤務手当として児童相談所業務手当を定めるものでございます。
次に、他区では、まだ児童相談所を設置していない区でも、特殊勤務手当として児童相談所業務手当を創設する改正を行っている例もあるが、本区の考え方について伺うとの質疑があったのに対しまして、児童相談所業務の困難性や児童相談所職員の確保という観点から一定程度処遇改善を図っていくという目的で、既に児童相談所関係業務手当を23区共通で創設しており、品川児童相談所に派遣している職員についてもこの手当の対象となっているとの
次に、第十九号議案、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、江戸川区児童相談所の設置に伴い、児童相談所業務手当及び一時保護業務手当を新たに措置し、当該手当の対象業務及び支給額を定めるものであります。
◎職員厚生担当課長 まず児童相談所業務手当でございますが、こちらにつきましては、各区で類似する職務に支給している特殊勤務手当の水準等を見合わせた上で検討し、設定いたしました。 一時保護業務手当につきましては、東京都のほうで現在支給されております給料調整額の月額というものを日額に案分して勘案した上で調整して設定したものでございます。
今回追加する手当は、項番2、手当の内容に記載のとおり、一時保護業務手当と児童相談所業務手当の2つの手当でございます。支給額は、それぞれ他自治体の同種の手当等の状況などを踏まえ、一時保護業務手当については日額1,470円、児童相談所業務手当につきましては日額490円でございます。 対象業務は、一時保護業務手当につきましては、一時保護所における児童の一時保護業務でございます。
八 一時保護業務手当 九 児童相談所業務手当 第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とし、第十条を第十二条とし、第九条の次に次の二条を加える。 (一時保護業務手当) 第十条 一時保護業務手当は、児童相談所に勤務する職員が、児童福祉法第十一条第一項第二号ホに掲げる業務に従事したときに支給する。
議案第7号杉並区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、児童相談所業務手当及び一時保護業務手当を創設するため改正を行うものでございます。 議案第8号杉並区公契約条例は、公契約に関し必要な事項を定める等のため制定するものでございます。
これに伴いまして、一時保護業務手当、児童相談所業務手当を新設するため、条例改正を行うものでございます。 2、改正概要でございます。 まず、第2条につきましては、支給可能な特殊勤務手当の種類を規定しているところでございますので、第2条第5号に一時保護業務手当を、同第6号に児童相談所業務手当を追加を致します。 (1)第13条に一時保護業務手当につき規定いたします。
第十九号議案、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、児童相談所業務手当及び一時保護業務手当を新たに措置し、当該手当の対象業務及び支給額を定めるものであります。 第二十号議案、江戸川区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務について、必要な限度で特定個人情報を利用できるようにするほか、規定を整備するものであります。
議案第11号「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」は、一時保護業務手当及び児童相談所業務手当を支給する職員及び業務の範囲並びに支給額を定めるほか、所要の規定整備をするものでございます。 議案第12号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」は、会計年度任用職員の退職手当に係る規定を追加等するほか、所要の規定整備をするものでございます。
(2)家庭訪問、指導、相談等の業務に従事した職員に児童相談所業務手当を支給します。1日490円以内で区規則で定める額。施行期日は令和2年4月1日です。 9ページをお開きください。議案第20号港区監査委員条例の一部を改正する条例、所管は監査事務局です。本案は、地方自治法の一部改正を踏まえた区の内部統制制度の導入及び監査制度の充実強化に伴い、規定を整備するものです。内容です。
(2)家庭訪問、指導、相談等の業務に従事した職員に児童相談所業務手当を支給します。1日490円以内で区規定に定める額です。施行期日は、令和2年4月1日です。 簡単ではございますが、令和2年第1回港区議会定例会提出予定案件の説明は、以上でございます。 ○委員長(なかまえ由紀君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議に当たらない程度でのご発言をお願いいたします。
(2)家庭訪問、指導、相談等の業務に従事した職員に児童相談所業務手当を支給するものです。1日490円以内で区規則で定める額です。施行期日は、令和2年4月1日です。 次に、議案第5号港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例です。本案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、手数料の規定を整備するものです。内容です。